Insight Technology, Inc

インサイトテクノロジー

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2週間無償トライアル

トライアルの流れ

  1. 申請受付後、5営業日以内に弊社よりトライアルメディアを発送します。
  2. トライアル期間(2週間)を限定したトライアルパスワードを発行させていただきます。
  3. トライアル開始

トライアルのご注意

Performance Insightが対応していない環境でのご試用はお断りさせていただく場合がございます。 ご使用の環境でPerformance Insightが使用可能か、予め対応OS一覧でご確認の上お申し込みください。


トライアル申請フォーム

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お問い合わせ

契約約款

第1条(目的及び定義)

1. この一時プログラム使用許諾契約(以下「本契約」という)は、お客様(以下「甲」という)と株式会社インサイトテクノロジー(以下「乙」という)が合意する、乙が提供するプログラムの使用許諾に関する契約条件を規定する。
2. 「契約プログラム」とは、乙が提供するコンピュータ・プログラムの全部又は一部をいい、その最新版と関連の資料、文書、印刷物等の有体物を含む。
3. 「指定機器」とは、申請フォームに記載のあったコンピュータ・システムをいう。

第2条(使用権)

1. 乙は、契約プログラムの使用許諾権者として、契約プログラムを使用する譲渡不可能な権利(以下「使用権」という)を甲に対して一時的に、非独占的に許諾する。
2. 甲が、契約プログラムを使用できるのは、所定の手続きに従って乙が本契約に基づいたトライアルパスワードを発行した場合に限るものとする。
3. 甲は、いかなる場合においても、指定機器以外での契約プログラムの使用はできないものとする。また、指定機器は、契約プログラムが要求する動作環境を備えているものとする。
4. 甲は、本契約の他の部分で定めるものに加え、以下に定める行為を行ってはならない。
(1). 契約プログラムを第三者に対して譲渡・賃貸・リース・販売・再使用許諾すること。
(2). 契約プログラムをリバースエンジニアリング・逆コンパイル・逆アセンブルすること。
(3). 契約プログラムを商用として用いたり、又は第三者トレーニングに使用すること。
(4). 契約プログラムを、乙の書面による事前の許諾なくして、改変・修正・変更・翻訳すること。
(5). 契約プログラムの複製を行うこと。
5. 甲は、乙が本契約の履行情況並びに契約プログラムの状態を確認するために甲の建物に営業時間内に立ち入ることを認める。本契約について違反があった場合、乙は甲に対して金銭的賠償を請求することができる。

第3条(複製の禁止)

甲は、いかなる場合においても、契約プログラムを複製してはならない。また、契約プログラムのうち文書や印刷物などの印刷フォームで提供される契約プログラムについても、複写若しくは複製してはならない。

第4条(権利の帰属)

1. 契約プログラムの著作権及び工業所有権等を含む一切の知的財産権は、乙に独占的に帰属し、甲は本契約第2条に記載の権利のみを取得し、著作権又はそれ以外の権利等を取得するものではない。従って、甲はこれらの権利を阻害する一切の行為を行なわない。
2. 甲は、契約プログラムに関してなされた特許権、特許出願権、著作権、商標権等の諸権利についての表示若しくは掲示を変更、除去、消去又は修正しない。

第5条(機密の保全)

1. 甲は、契約プログラム、その他甲に交付された製品・資料はすべて乙の営業秘密その他秘密情報であることを了解する。甲は、これら資料並びに乙に関するその他財務的・統計的・営業上・技術上・内部的・独占的あるいは著作権的情報を第三者に漏洩しない。
2. 甲は、契約プログラムの使用又は取扱いを許可する甲の従業員並びに甲の管理責任下にある第三者を特定し、契約プログラムの使用条件と前項の機密保全を遵守させるために適切な措置を講ずる。

第6条(納入及び評価)

甲は、乙による契約プログラムの納入後、申請時に記載のあった日程内に受入検査及び評価を行なうものとする。

第7条(輸出禁止)

甲は、契約プログラムを直接、間接を問わず日本国外へ輸出してはならず、また日本国外で使用してはならない。

第8条(有効期間及び終結)

1. 甲の使用権は、本契約の乙のパスワード発行で発効し、甲が指定機器及び契約プログラムの使用を中止したり、パスワードの有効期限が満了日を迎えた時に有効期間は終結する。
2. 有効期間が終結した場合、甲に与えられたすべての権利は消滅ないしは乙に戻るものとする。また、甲は、有効期間の終結の日から5日以内に契約プログラムのすべて(その複製を含む)を乙に返却するか破棄の処理をなし、その旨を乙に書面にて証明する。

第9条(本契約の優位性)

本契約は、契約プログラムの使用許諾に関する甲乙両者の権利、義務、責任などの契約の条件について総ての合意を包括し、甲乙双方の正式な責任者の署名又は捺印のある文書を除いては、取消し、変更、譲渡、破棄はできない。

第10条(責任)

いかなる場合にも、甲に生じた間接的・付随的・偶発的若しくは結果的損害及び逸失利益については、乙(及び乙に契約プログラムの使用許諾権を付与している第三者)は、一切責任を負わない。

以上

  • 本アンケートでご提供いただきましたお客様の個人情報の取り扱いにつきまして本アンケートでご提供頂きましたお客様の個人情報について、以下に記載の目的のために利用させていただいております。
    1. アンケート等に関する結果の分析
    2. 謝礼等をお送りするため
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